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チケット不正転売禁止法の対象と公式リセールの案内

国の公式ページに書かれた法律の対象と、行けなくなったときの公式リセールの案内を、確認日つきで整理しました。法律の当てはまりの判断はしていません。個別の事情は、公式の窓口で確認してください。

結論

  1. 法律の対象は「特定興行入場券」です。転売を禁止する旨と、日時・場所・座席(または入場資格者)、購入者の確認措置が券面に記載されたチケットで、無料配布の招待券などは対象外と政府広報にあります。
  2. 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。個人でも、反復継続の意思で販売価格を超える価格で転売すれば対象と、政府広報にあります。
  3. 行けなくなったときは、主催者の同意がある公式リセールが案内されています。政府広報・国民生活センターとも、公式リセールの利用を挙げています。
法律の対象公式リセールの案内国の公式ページ

法律の対象(政府広報オンラインの記載)

特定興行入場券とは

範囲
日本国内で行われる芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、不特定または多数の者に販売され、次の3つにすべて当てはまるものです。
要件
興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、券面(電子チケットは映像面)に記載していること。興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されていること。購入者(座席指定でない場合は入場資格者)の氏名と連絡先を確認する措置があり、その旨が券面に記載されていること。

禁止される行為

内容
特定興行入場券を不正転売すること。不正転売を目的として譲り受けること。
不正転売
興行主の事前の同意なく、反復継続の意思で行う有償譲渡で、販売価格を超える価格で転売することです。

対象外とされるもの

例
無料で配布された招待券、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認がないチケット、日時の指定のないチケット。

公式リセールの案内の所在(確認日 2026-10-08)

販売サイト公式ページの記載注意(公式の記載)
チケットぴあチケットぴあのヘルプ「リセールサービス/申込方法」。購入した公演に急に行けなくなったとき、希望する人へ定価で再販できるサービス。ぴあサイトの「Myチケット」から申し込む対象は、引取方法が配送以外で未発券のチケット(電子チケットは発券後でも返却して申込可)。申込は公演日の前日まで。公演によっては対象外。成立すると、チケット代金の10%と口座送金事務手数料275円がかかり、成立後のキャンセルはできない
イープラスイープラスのページ「「定価リセール」でチケットを譲りたい方」。e+サイトの「申込み状況照会」にログインし、受付期間内にリセール情報を入力して結果発表を待つ「リセール可能」と表示された公演だけが対象。譲り先は指定できない。受付期間内ならエントリーの取消・再エントリーができる。成立・不成立は結果発表後に申込み状況照会で確認する

上の2サイトは、公式ページの原文を2026-10-08に確認しました(各サイトのヘルプで、ページ名を探してください)。ほかの販売サイトや、主催者が独自にリセールを案内する公演は、公演の公式サイトとチケットの案内で確認してください。仕組みは公演ごとに違う場合があります。

国の公式ページ

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よくある質問

このサイトで、チケットの売り買いはできますか。

できません。チケットの販売・譲渡・転売の仲介はしていません。公式ページの案内の所在を整理しているだけです。

自分のチケットが法律の対象かどうかは、ここで分かりますか。

判断はしていません。券面の記載が上の要件に当てはまるかは、チケットの券面と主催者の案内、文化庁などの公式の窓口で確認してください。

公式リセールは、どの公演でも使えますか。

使えません。チケットぴあは、公演によって対象外になり、イープラスは「リセール可能」と表示された公演だけが対象です。